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AIでのイラスト加工に許可は必要?|譲渡できない同一性保持権の話

イラストレーターさんに描いてもらったイラストをAIで加工する——今は一言でできてしまいますが、ここに落とし穴があります。著作権は二層構造で、お金で譲渡できる財産権の下に、譲渡できない「著作者人格権」がある。私自身が番組アイコンでやらかして、本人に許可を取りに行った実体験も含めてお話しします。 今回話していること: - 描いてもらったイラストをAIで別テイストに加工するケース - 「お金を払ったんだから自分のもの」の落とし穴 - 著作権は二層構造: 財産権(複製権・翻案権)は譲渡できる - もう一層の「著作者人格権」——その中の同一性保持権(著作権法20条) - 本人の意に反して作品を勝手に改変されない権利 - 一部を削る・修正する程度も「改変」に入るとされる - 人格権は法律上譲渡できず、買い取っても本人に残り続ける - 実体験: 番組アイコンとnoteの4コマがまさに該当していた - 気づいてすぐ本人に連絡→事情を話して許可→あっさり快諾 - 漫画家の若林杏樹(あんじゅ)先生もXで同じテーマを発信 - 依頼側とどういう条件で握るか、前例がなく悩ましい - 条文は「どこからダメか」だけ。納得条件は本人と話して決めるしかない - まとめ: 許可なしはダメ。でも意外とあっさり取れる。さっと取りに行くのが一番 🔗 AIを仕事に取り入れていくSubstack(特典PDFあり)…

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