
社会的弱者の権利をゆがめてはならない(申命記 24章)
同胞であれ、あなたの国であなたの町に寄留している者であれ、貧しく乏しい雇い人を搾取してはならない。 (申命記24章14節) 申命記には、同胞であれ、在留外国人であれ、弱者の権利を守るための各種律法が命じられています。 たとえば、24章14、15節で、神は、貧しく乏しい雇い人を搾取してはならないと命じています。また、貧しい人は蓄えがありませんから、その日の食べ物を手に入れるためには、賃金がその日のうちに支払われなければなりません。労働者を搾取し、虐げることが、いかに大きな罪であるかを、神は語っておられます。 また、17節以下でも、神は、寄留者や孤児、寡婦たちの生きる権利をゆがめてはならないと命じ、彼らの命と生活を守るためのさまざまな律法を定められました。 イスラエルの民も、かつてエジプトで奴隷として搾取され、虐げられていました。しかし、神はイスラエルの民の叫び声を聞いてくださり、奴隷から解放してくださいました。イスラエルはそのことを思い起こして、社会的弱者の生きる権利をしっかりと守っていかなければなりません。 私たちも同じです。主イエスは、弱く貧しい私たちを愛し、私たちに仕えてくださいました。私たちも世の貧しい人びとの命と権利を守るために仕えるべきです。それは主イエスに仕えることと同じです(マタ25章40節)。 【祈り】…
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