
神の裁きと主イエスの救い(ローマの信徒への手紙 2章)
こういう人々は、律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの良心もこれを証ししており… (ローマの信徒への手紙2章15節) パウロは11節で、「神は人を分け隔てなさいません」と述べました。そして12節には、「律法を知らないで罪を犯した者は皆、この律法と関係なく滅び、また、律法の下にあって罪を犯した者は皆、律法によって裁かれます」とあります。 神の戒めである律法を持っているか持っていないかは、それ自体としては大きな意味があります。しかし、神の裁きという視点から言えば、律法を持っていても、持っていなくても、犯した罪によって裁かれます。6節で、「神はおのおのの行いに従ってお報いになります」とあるとおり、それは公平な裁きです。 律法を与えられているユダヤ人は、律法によって裁かれます。では異邦人はどうなのでしょうか。パウロは律法を持たなくても、「律法の要求する事柄がその心に記されている」と述べています(15節)。異邦人もまた神の律法によって裁かれます。 律法違反は罪であり、罪には正しい裁きがあります。「人々の隠れた事柄をキリスト・イエスを通して裁かれる日」が来るのです(16節)。その裁きはイエス・キリストを通しての裁きです。そこに私たちの唯一の希望があります。ただキリストの十字架の血による贖いのゆえに、この裁きの日が赦しの日となるのです。 【祈り】…
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